福祉人材センターの役割


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社会福祉法人第2条に規定する社会福祉事業を実施する事業所
(ただし、事業実施者が社会福祉法人の場合は公益事業も含む)
(例)養護老人ホーム、児童養護施設等
A
介護保険法に規定する介護保険事業所
(例)特別養護老人ホーム、老人デイサービス事業等
B
障害自自支援法に規定する事業を行う事業所
(例)共同生活介護事業、就労移行支援事業等
C
地方自治体の条例または補助に基づく福祉関係事業を行う事業所
(例)小規模作業所、無認可保育所等
D
社会福祉法に規定する福祉事業所、児童福祉法に規定する事業相談所
身体障害者福祉法に規定する更正相談所、知的障害者福祉法に規定す
る知的障害者更正相談所、精神保健福祉法に規定する精神保健福祉セ
ンター
E
社会福祉分野の国家資格を持つ専門職(社会福祉士、介護福祉士、精
  神保健士、保育士等)の場合は上記以外の社会福祉を目的とする事業
  を行う事業所を含む
  (例)病院のソーシャルワーカー等

社会福祉法人山梨県社会福祉協議会
山梨県福祉人材センター

〒400-0005 甲府市北新1-2-12
山梨県福祉プラザ4階
TEL 055-254-8610(代表)
TEL 055-254-8654(直通)
FAX 055-254-8614
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