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運営適正化委員会

令和4年4月8日

社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

苦情相談をする場合

 運営適正化委員会では、みなさまが安心して福祉サービスをご利用していただけるよう、相談や苦情を受け付けております。委員会は社会福祉、法律、医療それぞれの分野において学識経験を有する者から選任され、中立・公正の立場で問題を解決していきます。

 

利用している福祉サービスに関する困りごと相談や苦情がある場合・・・

 

まずはご利用になっている事業者(施設・サービス提供者等)に設置されている苦情相談窓口にご相談ください。事業者には、苦情受付担当者、苦情解決責任者を任命することが義務付けられています。また、苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するために第三者委員を設置しています。
※第三者委員はみなさまからのご意見をお聞きし、事業者との間に入って相談・助言を行います。直接の相談受付も行っています。

 

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事業者の相談窓口に相談したが問題が解決されない場合、または事業者にどうしても相談しにくい場合には、山梨県福祉サービス運営適正化委員会にお申し出ください。
福祉サービスの利用者、利用者の家族・代理人・後見人等からの相談を受け付けております。
《相談方法》
○電話 055-220-3030(直通)
○FAX 055-254-8614
○手紙 〒400-0005 山梨県甲府市北新1-2-12 山梨県社会福祉協議会
運営適正化委員会事務局宛て
○来所 ※来所される場合は事前に電話にてご連絡ください。

苦情相談の流れ

運営適正化委員会では、次のように当事者同士の話し合いを進め、苦情を解決いたします。

  1. 苦情申出人の申し出た苦情内容について、福祉サービスを提供する事業者の方から分かりやすく説明していただきます。
  2. 当事者双方の同意を得た上で、苦情の内容についての調査を実施します。苦情解決小委員会の委員・事務局職員が、申し出内容の確認を行い、事業者の考え方・対応の経過等を伺います。事情調査の内容は、苦情解決小委員会で検討し、双方に報告します。
  3. 当事者双方の合意を得た上で、申出人と事業者に苦情解決のあっせんを行います。苦情申出人が事情調査の結果に納得いかない場合、当事者双方からの同意を得た上で話し合いの場を設定し、委員会立会いの下で解決に向けた話し合いを行います。

※福祉サービスの利用者の処遇につき不当な行為が行われているおそれがあると認める場合には、山梨県知事へ速やかに通知します。

報告書

平成25年度 運営適正化委員会事業報告
平成26年度 運営適正化委員会事業報告

平成27年度 運営適正化委員会事業報告

平成28年度 運営適正化委員会事業報告

平成29年度 福祉サービス苦情解決事業実施状況アンケート調査結果

平成29年度 運営適正化委員会事業報告

平成30年度 福祉サービス苦情解決事業実施状況アンケート調査結果

平成30年度 運営適正化委員会事業報告

令和元年度 運営適正化委員会事業報告

令和2年度 運営適正化委員会事業報告

令和3年度 運営適正化委員会事業報告

令和4年度 運営適正化委員会事業報告

事業所向け苦情受付体制ポスターのご案内

社会福祉事業の経営者は、提供する福祉サービスについての苦情の適切な解決に努めなければならないと社会福祉法第82条に定められています。
福祉サービスをより良くするために、事業所は利用する方をはじめ、ご家族などが疑問や要望などを話しやすい体制をつくるとともに、相談体制(相談窓口)を伝えることが大切です。
そこで、山梨県福祉サービス運営適正化委員会は、事業所の福祉サービス苦情受付体制ポスターを作成しました。
事業所が社会性や客観性をもち、利用する方の立場などを考え、苦情に対し適切な対応をするために設置している“第三者委員”の名前や連絡先を書き込み、掲示していただきたいと考えております。
ファイルをダウンロード し、事業所内でご活用ください。

 

◆ お問い合わせ ◆
社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会 福祉サービス運営適正化委員会
〒400-0005 山梨県甲府市北新1-2-12
TEL055-220-3030(直通)/FAX055-254-8614