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総合支援資金特例貸付(延長貸付)借入申込みにあたっての留意事項

令和3年7月1日

社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

※延長貸付の申込は、令和3年6月末で受付終了しました。

  1. この資金は、原則3か月以内で借入れ申込みを受け付けていますが、次の要件全てに該当する場合は、貸付期間を1回限り、最大3か月まで延長できる場合があります。
    1. [対象]
    2. 総合支援資金特例貸付の現在の貸付期間の3月目において、引き続き、新型コロナウイルスの影響による収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯であること
    3. 生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関による支援を継続的に受けること
    4. 総合支援資金特例貸付の申し込みを令和3年3月末までに行っていること
    5. ※対象者には、山梨県社会福祉協議会より通知を出しますので、電話等でのお問い合わせはお控えくださいますようお願いします。

  2. 申込みにあたり提出書類は次のとおりです
    1. 総合支援資金特例貸付(延長貸付)申込書(様式1)
    2. 総合支援資金特例貸付借用書(延長貸付)(様式2)
    3. 通帳の写し
      ・貸付期間中(初回貸付金入金から3か月間)の通帳の写し
    4. 総合支援資金特例貸付 延長貸付にかかる状況確認シート(様式3)
      ・自立相談支援機関による支援を申込み、支援が決定したことを確認する
  3. 申込先(郵送先)は、お住いの市町村社会福祉協議会です。貸付延長には自立相談支援機関による支援を申し込む必要がありますので、必ず、電話連絡のうえ、手続きを確認してください。市町村社会福祉協議会及び自立相談支援機関の混雑を避け、新型コロナウイルス感染拡大を防止するためにも、事前に電話連絡するようご協力をお願いします。
  4. 虚偽などの不正が認められた場合は、申込書を受理しません。また、申込み受付後の場合は貸付不承認とします。貸付後、申請内容に虚偽が判明した場合は、直ちに貸付けを中止し、貸付金の繰上一括償還を求めます。
  5. 申込み受付後、山梨県社会福祉協議会で貸付審査を行います。審査の結果、貸付に至らない場合もありますので、ご承知おきください。なお、審査結果は、決定通知(または不承認通知)を送付するとともに、貸付金の交付を行います(資金交付を優先するため、決定通知の送付が、振込みよりも後になる場合があります)。
  6. 貸付金の交付方法は、現在の貸付と同じ借受人の指定口座への振込みとなります。交付は山梨県社会福祉協議会が受け付けてから概ね3週間程度かかりますので、ご了承ください。
  7. この貸付金の据置期間は、最終貸付日から1年以内とします。
  8. この資金の償還期限は、据置期間経過後、10年以内とします。
    <参考> 延長貸付 返済期間10年の場合の返済月額
    借入金額150,000円×6か月=900,000円の場合…月額7,500円×120回
    借入金額200,000円×6か月=1,200,000円の場合…月額10,000円×120回
  9. 貸付金は無利子とします。
  10. 貸付金を償還期限までに支払わなかった場合、延滞している元金に対し年3%の 延滞利子が発生します。
  11. 資金を借受けた方は、借入れ期間中に住所や氏名の変更等があれば、速やかに山梨県社会福祉協議会に届け出なければなりません。
  12. 資金を借受けた方は、借入れ期間中、就職(経営再開を含みます)したとき、他の公的な給付又は貸付けが決定したとき、又は世帯の状況等に著しい変更があったときは、速やかに山梨県社会福祉協議会に届け出なければなりません。借入金を目的外に使用したときは、貸付けの停止又は貸付金の一括償還を求めます。
  13. 借入金を目的外に使用したときは、貸付けの停止又は貸付金の一括償還を求めます。
  14. 借入申込みに当たって、山梨県社会福祉協議会が借入申込書及び添付書類の記載事項につき事実確認を行うために、全国社会福祉協議会、他の都道府県社会福祉協議会、市町村社会福祉協議会、自立相談支援機関、家計改善支援機関に照会することがあります。
  15. 借入申込者は、貸付けが決定した場合、貸付金を自立更生のために役立て、社会福祉協議会による継続的な相談支援を受け、早期の自立に努めるものとします。
  16. 申込み時、または貸付後に脅迫的、暴力的言動等がある場合には、警察との連携により対応します。
◆ お問い合わせ ◆
社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会 生活支援課(資金担当)
〒400-0005 甲府市北新1-2-12 山梨県福祉プラザ4階
電話055-254-8610