ふくしの仕事ガイドブック2023
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福高齢者福祉施設高齢者福祉施設祉の主な職場1 養護老人ホーム(一般) 65歳以上のものであって、環境上の理由及び経済的理由により、 居宅で養護を受けることが困難な者を入所させ、養護する施設2 軽費老人ホーム(A型) 無料又は低額な料金で老人を入所させ、食事の提供その他日常 生活上必要な便宜を供与する施設であって、高齢等のため独立 して生活するには不安が認められるものを入所させる施設3 軽費老人ホーム(ケアハウス) 無料又は低額な料金で老人を入所させ、食事の提供その他日常 生活上必要な便宜を供与する施設であって、身体機能の低下等 により自立した日常生活を営むことについて不安があると認め られる者であり、かつ家族による援助を受けることが困難なもの を入所させる施設4 認知症対応型デイサービス 認知症の要介護者等に通って貰い、入浴、食事の提供とその介助、 日常生活の世話と機能訓練を日帰りで提供する施設5 小規模多機能型居宅介護事業所 在宅の要介護者の機能や希望等に応じて、通い(デイサービス)を 中心として、訪問(訪問介護)や泊まり(ショートステイ)を組み合わ せてサービスを提供する施設6 認知症対応型共同生活介護施設 比較的安定状態にある認知症の要介護者に対して共同生活の 中で入浴、排せつ、食事等の介護等の日常生活上の世話や機能 訓練を提供する施設7 特別養護老人ホーム(地域密着型) 市町村長の指定を受けた施設であって、入所する要介護者に 対し、地域密着型サービス計画に基づいて入浴、排せつ、食事等の 介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上 の世話を行う施設(入所定員が29人以下であるものに限る。)8 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) 都道府県知事の指定を受けた入浴、排せつ、食事等の介護その他 の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を 行うことを目的とする施設(入所定員が30人以上であるものに 限る。)9 老人短期入所施設 在宅の要支援者を短期間入所させて、入浴、排せつ、食事等の 介助、その他の日常生活の世話や機能訓練を行う施設10 介護予防訪問介護事業所 居宅の要支援者に対して、介護福祉士等が居宅を訪問し、入浴、 排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話を行う事業所11 介護予防訪問入浴介護事業所 居宅の要支援者に対して、介護予防を目的として、介護福祉士等 が居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上 の世話を行う事業所12 老人デイサービスセンター 在宅の要介護者に通ってもらい、入浴、食事の提供とその介助、 日常生活の世話と機能訓練を提供する13 通所リハビリテーション 介護老人保健施設、病院・診療所に通って受ける心身の機能の 維持回復を図り、日常生活の自立を助けるための理学療法、 作業療法等のリハビリテーションを行う14 在宅介護支援センター 在宅の寝たきり高齢者等の介護者に対し、在宅介護に対する総合 的な相談に応じるとともに、各種の保険、福祉サービスが受けら れるよう市町村等各関係機関などとの連絡調整を行う20ふくしの仕事ガイドブック15 有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅以外) 老人を入所させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供 又はその他日常生活上必要な便宜を供与する施設16 有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅であるもの) 老人を入所させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供 又はその他日常生活上必要な便宜を供与する施設17 介護老人保健施設 介護保険法による都道府県知事の開設許可を受けた施設で あって、入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、 看護、医学的管理の下における看護、医学的管理の下における 介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話 を行うことを目的とする施設18 介護予防支援事業所 居宅要支援者の依頼を受けて、心身の状況、環境、本人や家族の 希望等を勘案し、介護予防サービスや地域密着型介護予防サー ビスを適切に利用するための介護予防サービス計画等の作成、 介護予防サービス提供確保のための事業者等との連絡調整 その他の便宜の提供等を行う事業所19 看護小規模多機能型居宅介護事業所 利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心に短期間の「宿泊」や 利用者の自宅への「訪問」(介護)に加えて、看護師などによる「訪問」 (看護)も組み合わせることで、家庭的な環境と地域住民との交流の 下で、介護と看護の一体的なサービスの提供を受けることができます20 介護療養型医療施設 病状が安定している要介護者に、療養上の管理、看護、医学的管理 下での介護や機能回復訓練などの医療を行う施設21 介護医療院 要介護者であって、主として長期に渡り療養が必要である者に 対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的 管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに 日常生活上の世話を行うことを目的とする施設1 障害者支援施設 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等 を行う施設2 地域活動支援センター  創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設3 福祉ホーム 住居を必要としている人に低額な料金で居室等を提供すると ともに、日常生活に必要な支援を行う施設4 短期入所(ショートステイ)事業所 自宅で介護する人が病気などで介護することが困難となった 場合に、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事等の介護 及び日常生活の世話を行う施設5 共同生活援助事業所(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ又は食事 の介護その他の必要な日常生活上の援助を行う施設6 自立訓練事業所(機能訓練) 身体障害を有する障害者に対して行われる、理学療法、作業療法 その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談、助言 その他の必要な支援を行う施設7 自立訓練事業所(生活訓練) 知的障害又は精神障害を有する障害者に対して行われる、入浴、 排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な 訓練、生活等に関する相談、助言その他の必要な支援を行う施設8 就労移行支援事業所 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な 知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う施設障害者福祉施設障害者福祉施設

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